平成26年6月4日に公布された、「建設業務の一部を改正する法律」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正」により公共工事の入札に係る工事費内訳書の提出が義務付けられました。
この法改正に伴い、企業団が発注する建設工事の入札において、工事費内訳書の提出を求める基準を次のとおり定めましたのでお知らせいたします。
1.対象工事について
平成27年4月1日以降に入札公告及び、指名通知等を行う建設工事を対象とします。
2.提出方法について
第1回の入札時に、入札書と共に提出するものとします。