水道水の水質基準

水道水の水質基準は、

一生涯飲み続けても健康に対する有害な影響が現れないこと
色や濁り、不快な臭味など、水道を利用するに当たっての障害が起こらないこと

などを考慮して決められています。

 平成16年4月には、それまでの46項目から大腸菌群や有機物(過マンガン酸カリウム消費量)などの9項目が除外されて、大腸菌や全有機炭素、ホウ素など13項目が追加されて、計50項目に強化されました。その後、毎年最新の科学的知見に照らし項目の追加や削除、基準値の変更などが逐次検討され、平成31年3月現在、基準項目は51項目となっています。

 日本の水質基準値は、総じて世界保健機構(WHO)が提唱する飲料水水質ガイドラインと同程度ですが、水銀やシアンなどの一部の項目については、より厳しい基準になっています。

用語解説

水質基準

水道法第4条で定められ、第1項では、水道水が備えてなければならない6つの要件が示されている。第2項で、具体的な項目を厚生労働省令にて定めることとされている。

大腸菌群

グラム陰性、無芽胞の桿菌で、乳糖を分解して酸とガスを産生するすべての好気性及び通性嫌気性の細菌の総称。細菌分類学上の大腸菌以外の細菌も含まれる。大部分は人や哺乳動物の糞便由来のものだが、土壌や穀物由来のものもある。糞便の指標性はやや劣る。

大腸菌

細菌分類学上の大腸菌(Escherichia coli)のこと。水道における試験方法(公定法)では、特定酵素基質培地法を用いている。

 

お問い合わせ先
施設管理課水質管理係
電話:024-541-4100
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