地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、全ての地方公共団体の監査委員は、監査基準を策定するとともに、監査基準を公表し、監査基準に従った監査等を実施することになりました(令和2年4月1日施行)。
主な改正内容
- 監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととする(地方自治法第198条の3)
- 監査基準は、監査委員が定め公表する(地方自治法第198条の4)
- 総務大臣は、普通公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行う(地方自治法第198条の4)
このことを踏まえ「福島地方水道用水供給企業団監査基準」を策定しましたので公表します。
監査基準については、下記ファイルをご覧ください。
お問い合わせ先
総務課契約管財係電話:024-541-4100