東日本大震災の被災地で行われる公共工事において適用する標準歩掛については平成25年10月1日より適用しているが、これに加えて間接工事費(共通仮設 費及び現場管理費)についても補正係数による積算方法が適用されることとなったことに伴い、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。
1.措置の内容
工事の受注者は、福島地方水道用水供給企業団工事請負契約約款第53条の規定に基づき、 補正係数が適用されていない積算に基づく契約を、補正係数を適用した積算に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができること とする。
2.適用対象工事
- 平成26年2月3日以降に契約を締結する工事のうち、補正係数を適用しないで積算している工事であること。
ただし、工事の始期が平成26年4月1日以降のものに限る。
3.請負代金額の変更
- 変更契約額=(補正係数を適用した共通仮設費率及び現場管理費率並びに当初契約時点の物価により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)
4.協議の請求期限
- 当初契約の締結日から60日以内
5.施行日
平成26年4月1日
6.運用について
下記資料を参照〈ださい。