平成26年2月から適用される公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について

平成26年2月から適用される公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が決定されましたが、これに伴い、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。

工事

1.措置の内容

2に定める工事の受注者は、福島地方水道用水供給企業団工事請負契約約款第53条の規定に基 づき、平成25年4月5日改訂の公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)に基づく契約を、新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額 の変更の協議を請求することができる。

2.対象となる工事

  • 平成26年2月1日以降に契約をおこなう工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。 
    ただし、工事の始期が平成26年4月1日以降のものに限る。

3.請負代金額の変更

  • 変更契約額=(新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)

4.協議の請求期限

  • 契約日から起算し60日以内とする。 

5.施行日

平成26年4月1日

6.運用について

下記資料を参照〈ださい。

業務委託

1.措置の内容

2に定める業務委託の受注者は、福島地方水道用水供給企業団業務委託契約条項第27条の規定に基づき、業務委託料の変更の協議を請求することができる。

2.対象となる業務委託

平成26年2月1日以降に契約をおこなう業務委託のうち、平成25年4月5日改訂の設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)及び旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。 
ただし、委託期間の始期が平成26年4月1日以降のものに限る。

3.請負代金額の変更

変更契約額=(新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)

4.協議の請求期限

契約日から起算し60日以内とする。 

5.施行日

平成26年4月1日

6.運用について

下記資料を参照ください。

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