平成26年2月から適用される公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が決定されましたが、これに伴い、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。
工事
1.措置の内容
2に定める工事の受注者は、福島地方水道用水供給企業団工事請負契約約款第53条の規定に基 づき、平成25年4月5日改訂の公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)に基づく契約を、新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額 の変更の協議を請求することができる。
2.対象となる工事
- 平成26年2月1日以降に契約をおこなう工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
ただし、工事の始期が平成26年4月1日以降のものに限る。
3.請負代金額の変更
- 変更契約額=(新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)
4.協議の請求期限
- 契約日から起算し60日以内とする。
5.施行日
平成26年4月1日
6.運用について
下記資料を参照〈ださい。
業務委託
1.措置の内容
2に定める業務委託の受注者は、福島地方水道用水供給企業団業務委託契約条項第27条の規定に基づき、業務委託料の変更の協議を請求することができる。
2.対象となる業務委託
平成26年2月1日以降に契約をおこなう業務委託のうち、平成25年4月5日改訂の設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)及び旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
ただし、委託期間の始期が平成26年4月1日以降のものに限る。
3.請負代金額の変更
変更契約額=(新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)
4.協議の請求期限
契約日から起算し60日以内とする。
5.施行日
平成26年4月1日
6.運用について
下記資料を参照ください。