PFOS及びPFOAは、幅広い用途で使用されてきましたが、これらの物質は、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、国内外で規制やリスク管理に関する取り組みが進められています。
国内では、令和2年度に水質管理目標設定項目に設定され、その後、国の検討会や環境審議会、パブリックコメント等を経て、令和7年6月30日にPFOS及びPFOAの水道水質基準を新たに設定する省令が公布されました。
これにより、令和8年4月から、水道事業体に対して、PFOS及びPFOAに関する水質検査の実施並びに基準を遵守する義務が新たに課されることになります。
※PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸
PFOA:ペルフルオロオクタン酸
※水道水質基準については、環境省のホームページをご覧ください。
汚染源について
PFOS及びPFOAの汚染源としては事業場や不法投棄された廃棄物などが考えられます。
当企業団の水源である摺上川ダムの上流部の約130平方キロメートルは、福島市水道水源保護条例に基づく水源保護地域に指定されており、産業廃棄物処理施設などの水質汚染源の立地が規制されています。
また、当企業団では、汚染リスクの低減を図るため、水源地パトロールなどにより水源地の監視を定期的に行っておりますが、水源地内の汚染源の存在は確認されておりません。
水質検査結果
当企業団では令和2年度より年1回検査を実施しており、その結果は次のとおりです。
水質管理目標設定項目としての暫定目標値は「PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L(50ng/L)以下」が設定されており、令和8年4月より水道水質基準として同じ値が設定されます。
実施日(採水日) | 採水箇所 | 測定結果(PFOS及びPFOAの量の和) |
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令和2年9月24日 | 摺上川ダム(水源) | 不検出(0.000005mg/L未満) ※0.000005mg/L=5ng/L |
浄水場入口(原水) | ||
浄水場出口(浄水) | ||
令和3年9月13日 | 浄水場入口(原水) | |
令和4年8月3日 | 浄水場入口(原水) | |
令和5年8月7日 | 浄水場入口(原水) | |
令和6年8月7日 | 浄水場入口(原水) | |
令和7年7月14、15日 | 浄水場入口(原水) | |
浄水場出口(浄水) | ||
安達受水池、東和受水池、梁 川第一受水池及び梁川第二受 水池(送水管末4地点) |
参考情報
環境省「有機フッ素化合物(PFAS)について」
環境省「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について」